受講料の20%が戻るケースも|教育訓練給付制度と船舶免許

最終更新日: 2026-08-07

海を疾走するモーターボート

「国の給付金で受講料の一部が戻る」——資格学校の広告でおなじみの教育訓練給付制度は、船舶免許でも使える場合があります。ただし条件と落とし穴があります。

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この記事の目次
  1. 制度のあらまし
  2. 船舶免許で対象になるのはどんな講座か
  3. 注意点
  4. 使えなくても割引の道はある

制度のあらまし

雇用保険の一般教育訓練給付金は、厚生労働大臣指定の講座を修了すると受講料の20%(上限10万円)が支給される制度です。在職中の会社員はもちろん、離職後1年以内なども対象になり得ます。

  • 雇用保険の加入期間が通算1年以上(初回利用の場合)などの条件があります
  • 対象は「指定講座」のみ。同じスクールでも指定講座と非指定講座があります

船舶免許で対象になるのはどんな講座か

船舶免許では、1級・2級のボート免許教習を指定講座として登録しているスクールが一部あります。業務での利用が想定しやすい1級や特定操縦免許系の講座が中心です。

探し方は2つ:

  1. 厚生労働省の「教育訓練給付制度 検索システム」で「船舶」「操縦士」等で検索する
  2. 候補のスクールに「教育訓練給付の指定講座はありますか」と直接聞く(最速です)

注意点

  • 申込前の手続きが必要な場合があります。受講後に「使えたのに」と気づいても遡れないことがあるので、必ず申込前に確認
  • 支給は修了後にハローワークへ申請してから。立て替えは必要です
  • 給付対象講座は通常価格がやや高めのことも。給付後の実質額で比較しましょう(費用相場の記事)

使えなくても割引の道はある

給付対象外でも、学割・早割・ペア割・平日割などスクール独自の割引は豊富です。国家試験免除コースと独学受験の費用差も含め、取り方別の比較記事で全体像を確認してください。

対応する教習所・スクール

国家試験免除JEIS関東

会場:江の島マリーナ・東京湾マリーナ(ジェット免許)ほか、東京・千葉・神奈川(横浜・江の島)で取得可と記載

「国家試験免除で船舶免許取得」と案内。1級・2級・進級・特殊(ジェット)・特定操縦免許の講習を案内。更新・失効再交付講習も実施。公式に「設立50年の信頼と実績」と記載。

国家試験免除ブライトマリン

会場:松戸市上本郷(事務所)/実技:霞ヶ浦(土浦駅徒歩1分)ほか千葉・埼玉・茨城で開催と記載

国土交通省の登録を受けた講習機関で国家試験免除で取得できると記載。1級・2級・水上オートバイ・進級コース、セット免許あり。更新・失効再交付講習も実施。3名以上(更新・失効は5名以上)で出張講習も行うと記載。

国家試験免除JEIS近畿(日本船舶職員養成協会近畿)

会場:大阪・神戸(JEIS神戸:神戸市東灘区深江南町)・びわこ・高石で開催と記載

国土交通省登録小型船舶教習実施機関(近小教第3号)。国家試験免除コースと国家試験受験コースの両方を案内。更新・失効講習も実施。公式に「JEISグループ全体の卒業生は、累計約100万人」と記載。

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